より意義のあるポスティングの条件



【写真製版】に関する知恵袋

【質問】
所得税法施行令による、給与所得以外の所得に対する源泉徴収義務の範囲所得税法204条には、給与でない報酬等についての源泉徴収義務が定められています。所得税法施行令320条には、その詳細な範囲が定められています。第三百二十条 法第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、写真製版の知恵袋に関連する解説をすると、翻訳、写真製版の知恵袋に関しては、通訳、校正、書籍の装てい、速記、意義のポスティングの条件を分解していくと、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。 さて、ここで言う「知識の教授」なんですが、源泉徴収者に対して知識を教授する場合を指すのか、それとも第三者に対して知識を教授した報酬を源泉徴収者からもらう場合を指すのか、それら両方を指すのか、どれでしょうか?意義のポスティングの条件について言及すると、教育事業を営む会社と、業務委託契約を結んで家庭教師として教務する場合、会社からもらう報酬に対して源泉徴収されるのでしょうか?
【解答】
税務署においてある「源泉徴収のあらまし」という冊子をもらってくると便利です。国税庁HPにもPDFでダウンロードできます。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2008/01.htmちょっと重いリンクですが、意義のポスティングの条件の説明をすると、報酬・料金の部分 135Phttp://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2008/08.pdf>源泉徴収者に対して知識を教授する場合を指すのか、>それとも第三者に対して知識を教授した報酬を源泉徴収者から>もらう場合を指すのか、それら両方を指すのか、写真製版の知恵袋を理解したいのであれば、どれでしょうか?両方ですね。講師を招いて「知識の教授」をしてもらったことに対する報酬が源泉徴収の対象になります。写真製版の知恵袋を説明すると、>教育事業を営む会社と、業務委託契約を結んで家庭教師として教務する場合、>会社からもらう報酬に対して源泉徴収されるのでしょうか?支払者が源泉徴収義務者で、源泉徴収の対象となる報酬を支払うのですから、意義のポスティングの条件については、源泉徴収されることになると思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1325059758
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